インターネットの発展で,誰しもがコンテンツを発信できる時代になりましたし,ほぼ全ての人が簡単に情報を手に入れることができるようになりました。
便利になったと同時に,ほぼ全ての人が意識しないといけなくなったのが「著作権」です。
他人が創作した著作物を,自分のSNSのアイコンに使ったりしても著作権的にはNG。
知らないうちに著作権を侵害しているケースも増えてきました。
今回紹介するのは,齋藤理央著【マンガまるわかり 著作権】です。

【マンガまるわかり 著作権】は,難しそうな著作権に関して,ケースによる事例やイラストでわかりやすく解説してくれています。
「マンガまるわかり」とありますが,ぶっちゃけるとマンガはおまけ程度。
メインは文章なので,がっつりマンガで解説してくれているわけではないことは要注意。
ですが,普通の著作権の本を読むよりは格段にわかりやすいので,入門書としてはオススメできます。
この記事では【マンガまるわかり 著作権】について要約し,気になったところを解説していきます。
創作者の個性が現れているかどうか
著作権は難しいというよりは,線引きが難しいという印象。
裁判でも「こういう場合はOKだけど,こういう場合はNG」みたいなケースバイケースの判例がたくさんあるようです。
それらすべてを網羅するのは厳しいので,個人的に「これを守っておけばOKなんじゃないかな」と思うポイントをいくつか紹介したいと思います。
まず1つ目のキーワードは「個性」です。
創作物が創作者の個性が現れているものを二次利用したりするのはNGだと考えてよさそうです。
文章や写真,イラスト,音楽など,そのコンテンツを作った人の個性が認められるものは著作権で保護されると考えていいでしょう。
「じゃあ個性って何?」って話なのですが,わかりやすかったのが「ポージング」です。
例えばモデルさんのポーズ自体は著作権では保護されていません。
雑誌のポーズを真似して,それを自分のコンテンツとして主張しても問題はなさそうです。
しかし,ヘアスタイルやメイク,衣装を真似した上でポーズの写真を撮って自分のコンテンツと主張するとNGになる可能性が高くなります。
まずは「個性」というキーワードを考えみましょう。
商用利用しているかどうか
次のポイントは「商用利用」です。
著作物の中には個性があっても,著作権で保護されない場合もあります。
例えば,屋外にずっと設置されていて,たくさんの人が見ることができるようなアートや彫刻を写真に撮ってSNSにアップしても問題ありません。
ですが,その写真を勝手にポストカードなどにして販売したりするとNGです。
またヒーローショーなどのイベントを動画撮影してイベントレポートとして投稿する場合,そのイベントと分離できない音楽やイラストの映りこみはOKとなります。
ですが,その動画を素材として切り取って配布したりするとNGになります。
人の労力に対するタダ乗り行為が要注意
【マンガまるわかり 著作権】の中には「人の労力に対するタダ乗り行為」という言葉がありましたが,これが1番わかりやすいかなと思いました。
自分に置き換えて考えるとわかりやすいですが,自分の労力を誰かにタダ乗りされたらいい気分がしないですよね。
自分が何か著作権に触れそうだと思ったら,まずはこの言葉を思い出して,立ち止まって考えてみればいいのではと思いました。
まとめ
【マンガまるわかり 著作権】は,難しそうな著作権に関して,ケースによる事例やイラストでわかりやすく解説してくれています。
法律は難しく,とくに著作権なんかは今まさに成長しようとしている法律なので,これからも少しずつ変わっていくと思います。
一番無難なのは「他人のコンテンツは絶対に使わない」ことでしょう。
ただそれが難しい場合は,その都度調べてみるといいでしょう。